タイにおける労働許可の要件の緩和

2018年3月28日に施行された外国人労働管理法(第2号)B.E.2561(2018)は、過去3年間で3番目に行われた労働許可法に関する重要な改革です。改正は、2017年の前半に国王令(No. 1)B.E.2560(2017)によって課された労働許可の要件で、罰則に対する外国人労働者の懸念に対処することを目的としています。

仕事の定義 仕事の定義は、言い換えるとこのようになります:

「どのような専門職の遂行も、外国事業法によると雇用主の有無は関係ないが、しかし外国事業許可証の保有者の場合を除く」

その他の労働許可の免除 この改正は、以下のような特定の場合に労働許可の免除を規定しています:

・時々タイに入国し、会議、講演、トレーニング、ワークショップ、セミナーなどを開催または参加する外国人、芸術や文化活動を行う外国人、内閣の規定によるスポーツその他の活動に参加する外国人

・ビジネスや投資を目的としてタイに入国する外国人、内閣の規定によるタイの発展に有益な知識と高度な技術を持つ外国人

就労許可の申請者 労働許可の申請を希望する外国人は、労働許可のない労働、または許可された範囲外の労働に対して罰金を科されていてはなりません。以下の場合を除いて:

・外国人が自分の刑を終えた日から2年以上経過している

・特別な承認が得られた

政府手数料の免除 政府の手数料は、以下の変更または追加に対して免除されます:

(1)仕事の種類(2)雇用主(3)場所(4)条件

さらに、このような変更または追加は承認を必要とせず、変更/追加後の通知のみが必要となります。

オンライン通知 どのような通知も電子的に提出でき、登録官が通知を承認する時間は明確に規定されなければなりません。

緊急労働許可通知 これまで15日以内に厳しく制限されていた緊急かつ必要な作業は、外国人によるそのような作業が間に合わなくても、15日間まで延長可能です。登録機関への通知が必要となり、それを怠れば5万バーツ以下の罰金が科せられます。

雇用者による通知 雇用主は、従業員を雇用した日から15日以内、そして雇用が終了した日か15日以内に、外国人従業員の氏名、国籍、および職種を登録機関へ通知する義務があります。提出しなかった場合、雇用主には2万バーツ以下の罰金が科せられます。タイ雇用省の通知によると、2018年4月28日に施行されたこの要件は、有効な労働許可証を持つ外国人をすでに雇用している雇用主には適用されません。


外国人従業員による通知 外国人はまた、雇用された日から15日以内に、また退社した日から15日以内に、雇用主の名前、勤務地、職種を登録機関へ通知する義務があります。これを怠ると、2万バーツ以下の罰金になります。

労働許可証の提示 外国人従業員は、労働許可証を就業時間中に現場で持っている必要がなくなりました。改正は、適切な期間内に役員または登録官に労働許可証を提示することを要求するだけです。これを怠ると、5千バーツ以下の罰金が科せられます。
違反した場合の制裁 違反した場合には罰金が科せられますが、中には改正により大幅に減額したものもあります。改正は、2018年7月1日に新しい罰金が適用されるまでの猶予期間を規定しています。さらに労働省は、外国人に厳しく禁止されている職種のリストを作成しており、同日にそのリストを発表する予定です。