労働許可証が必要な人は?

労働許可証の免除を受ける外国の管理職および取締役が直面する問題

外国人の労働管理緊急法令番号2, B.E. 2561は、2018年3月に発行されたもので、特定の作業許可慣行および規則を明確にし、簡素化することを意図しています。その意図は、タイで外国人が働くことをより簡単にし、より魅力的にすることでした; 残念なことに、新政令は規則の変更から優遇されていた外国人にとって問題を引き起こしました。

新しい外国人労働管理法令第2, B.E. 2561は、前の第4章に追加して、前の政令(外国人労働管理緊急法令B.E. 2560)を大幅に変更しています。「(8)外国人事業主法に基づく事業を営むための免許を取得している外国人法人の代表」雇用部の現在の解釈によれば、労働省、外国人事業法に従って、外国事業運営許可を受けている外国人法人の代表者は特別な権利が与えられます。この場合、商務部に次の事業体の責任者として登録した外国人は、次のことを条件として、労働許可の取得を免除されます。

1)支店、2)駐在員事務所、3)地域事務所、4)有限会社

これらの管理職および取締役は、支店、駐在員事務所、地域事務所の管理職、または有限会社の取締役としての役割を果たすなら、国内のどこででも働くことができます。

役職の重要な詳細

今のところ、雇用局による新政令の解釈には、 外国人または外国国籍企業が所有される過半数の株式を保有する会社、又そのような有限会社は、外国事業運営免許証を受けます。これは、それらの会社の認可管理職は、もはや労働許可証を必要としないことを意味します。彼らは登録されなければならず、その名前は会社の宣誓供述書に記載されなければなりません。ただしこの規則は、就労許可証の役職が「取締役」にのみ適用されます。たとえば「副社長マーケティング」の職務に就労許可を申請している場合、この規則の解釈は適用されません。したがって、実際の役職が取締役ではない場合、外国人は仕事をするための労働許可証が必要となります。

現時点では、外国事業運営許可を受けた管理職、駐在員事務所および地域事務所の管理者、そして有限会社の取締役には、労働許可証は発行されません。さらに、有効な労働許可証を保持している管理者および取締役については、雇用局は、期限が切れるまで現在の労働許可証を保持し続けることを許可していますが、更新はされません。支店、駐在員事務所、地域事務所および有限会社は、有効期限から15日以内に、その管理者および取締役の就労許可を取り消し、労働許可証小冊子を雇用部に返却する義務があります。

投資委員会および工業団地の許可

理論的には、この規則はタイ工業団地管理局(IEAT)およびタイ投資委員会(BOI)の促進会社にも適用されます。これは外国事業許可証に基づいて事業を行うIEAT、およびBOI推進会社の認定取締役には、もはや労働許可証が必要ではないことを意味します。しかしながら現在の慣習では、IEAT / BOI会社が依然として取締役の就労許可申請をIEATまたはBOIの事務所に提出することを望む場合、IEATおよびBOIはそれを受け入れます。IEAT / BOIの承認を得て、雇用局は、たとえ彼らが新しい政令の下でそれを持つことを要求されなくても、就労許可証を発行します。それにもかかわらず、雇用部の異なる部門の間で慣行に矛盾があることを、我々は理解しています。バンコクのワンストップサービスセンター(OSSC)と中央雇用局は、依然として労働許可証小冊子を発行しますが、  チョンブリー州シラチャの雇用事務所は、新政令により、IEAT / BOI推進会社の取締役は労働許可の対象ではないと強く主張しています。

外国事業運営許可証が発行され、支店、駐在員事務所、地域事務所の管理職、および有限会社の取締役にとって多くの利点があるのですが、それと同時に、彼らの労働許可証を免除する新しい政令は、彼らにとって問題を引き起こす可能性もあるのです。

融通が利かない、特権保有者の頭痛の種

最初の問題は、外国人がタイで働くための“非移民 B”ビザを申請するときに、発生する可能性があります。世界中の大使館と領事館の大部分は、ビザを発行する前に、就労許可の承認を必要とします。ただし、外国事業運営免許を取得した支店、駐在員事務所、地域事務所の管理職、および有限会社の取締役の場合、就労許可証は法律で義務付けられていないため、就労許可証はありません。我々の経験では、大使館と領事館にある外務省の職員は、この新しい特権について良く知らない可能性があります。外務省が公式に発表したかどうかはわかりません。ですからこれらの外国人は、就労許可の承認なく“非移民B”ビザを申請するとき、問題が発生する可能性があるのです。

タイで働く外国人が、他の国を訪問するためのビザを申請する場合、同様の状況になる可能性があります。多くの国、例えば中国は、ビザを取得するために外国人に有効なタイの労働許可証の提示を要求してきます。労働許可証がないと、外国人はタイで働く権利を証明することができません。ほとんどの大使館は、タイで働くためには“非移民B”ビザだけでは不十分であるという原則に精通しています。 労働許可証も取得する必要があります。適格な外国人が銀行口座の開設を申請するときにも問題が発生しています。彼らはすぐにパスポートと労働許可証の提示を求められます。これはタイ中央銀行が発行した規制によるものです。その結果、過去数ヶ月間、タイで働くために労働許可証を必要としない適格な外国人は、もはや彼らが個人的な銀行口座を開設する権利はない、とタイの様々な銀行から言われました。我々が提案する解決策としては、外国人は外国事業運営免許証のコピーと、第4項を強調した外国人労働管理法令B.E.2060と、他の第4項を示す外国人労働管理法令2 B.E.2561のコピーを持ち込むことでです。それは「外国事業運営に関する法律の下で、事業を営むための免許を取得する外国法人の代表」は、労働許可証の取得を要求されない外国人のリストに含まれている、と述べています。ただし、この解決策の有効性を保証することはできません。労働許可証は通常、タイの運転免許証の申請、自動車の購入、またはマンションのリース時にも必要です。これらすべての場合において、関係当事者が新しい規則を知らないのではないかと疑います。

許可証免除の割に合わない優遇?

外国法人の代表者の労働許可証を免除するという新政令の起草の根拠は、企業が商務省に外国事業運営許可証を申請する際に提供する時間、文書化、および情報に関しての努力でした。政府はこの種の会社の代表者には労働許可証を要求せずに、会社が外国事業運営許可証を取得すればタイで働くことを許可したい、と考えていたのです。

しかしながら、先述した多くの問題に遭遇した後、ひとりの外国人は、たとえそれが必要でなくても、労働許可証を得ようと決心したのです。この外国人が労働許可証を申請しようとしたとき、雇用局は新しい規則を引用して申請を辞退しました。タイ政府がこの問題について十分な苦情を受け取った場合、解決策が見つかることを願います。

タイの労働許可証の取得について詳しく知りたい場合は「タイの労働許可証(ワークパーミット)と必要書類」(リンク先:キャリアリンクタイランド)をご参照ください。