就労許可証について

タイで合法的に働くためには、外国人は就労許可証を申請しなければなりません。就労許可証は、地位、職業または職務内容と、働くタイの会社を明記した法的文書です。又、タイ国内の外国人に許可された仕事を遂行できる免許としても役立ちます。

タイに入国する外国人は、ビザの種類にかかわらず、就労許可証がない限り、働く事はできません。タイで働くつもりなら、現時点の正しい種類のビザを保有していなければ、就労許可証の申請はできません。

就労許可証を取得するためには、外国人は非移民ビザが必要なので、入国前にそのビザを取得してください。

外国人が非移民ビザを取得したら、就労許可証の申請を開始することができます。その手続きは、完了するまでに7営業日かかります。就労許可申請書は労働省の事務局で処理されます。

外国人は、非移民ビザまたは居住ビザを持ち、就労許可証の申請書類を提供する雇用主を有し、かつ外国人に禁じられている職業でない限り、申請する資格があります。

申請者は以下の書類を提出する必要があります:

・2インチの写真

・診断書

・元のパスポート

・雇用状

・学位証明書

・タイの住所

雇用主は以下を提供する必要があります:

・会社の証明書と目的
・株主リスト
・VATの申請
・会社の源泉徴収税
・決算書
・取締役のパスポートと署名付きの就労許可証のコピー
・オフィスマップ
・求職者の地位および給与を記載した雇用状
・雇用契約書


許可された外国人は、職場で勤務時間中は就労許可証を持参する必要があります。就労許可証に記載された仕事と雇用主に対してのみ働く事ができます。